性能・品質・環境 安全なロックウール吹付けで社会に貢献する 耐火被覆吹付け専門工事会社です
小さな戸建から大きな商業施設まで
責任をもって請けたまわります
夏は涼しく冬はポカポカ
お財布にもやさしいウレタンフォーム
イ: その主要構造物 * が(1)または(2)のいずれかに該当すること。
(1) 耐火構造であること。
(2) 次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあっては、(i)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術基準に適合するものであること。
(i) 当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による加熱に当該火災が終了するまで耐えること。
(ii) 当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
ロ: その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火災を有効に遮るために防火設備に必要 とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、建設大臣が定めた構造方法を用いるもの又は建設大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。
意 味 | 関係法令 | |
---|---|---|
イ(1) + ロ | 従来どおり (ルートAと呼ばれる) | 建築基準法施工令第107条 |
イ(2) + ロ | 耐火性能検証法・防火区画検証法 (ルートB、ルートCと呼ばれる) | 建築基準法施工令第108条 |
* 主要構造物とは
壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附ひ柱、揚げ床、最上階の床、回り舞台の床、小梁、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する部分をのぞくものとする。
(建築基準法 第2条 五)